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300日問題・特例スタート

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300日問題をご存知でしょうか。
離婚後300日以内に出産した子供は、前夫の子供と推定されるという法律をめぐる問題です。
ここでひとつ法律用語のおはなしです。
法律にでは「看做す(みなす)」と「推定する」とはまったく違う言葉になります。
「みなす」は、反証が許されません。事実が「A」であっても「B」とみなされた以上、「B」として法律効果がうまれます。
対して「推定する」は、証拠を出す事で、覆す事ができます。「B」と推定されていても「A」である証拠を出す事によって推定は消え、本来の「A」として法律効果が生まれます。
余談ですが、新聞記事にも「みなす」と「推定する」をごっちゃにしているものが少なくありません。今回の件も「300日以内に生まれた子供は、前夫の子供とみなされ」と誤用しているところがありました。
推定の場合、反証すれば覆す事が出来るのに、何が問題になっているかというと、

嫡出否認の訴えは父親が起こすものなので、前夫にその気がなければ、訴えを起こす事ができない
子供は最初に前夫の戸籍に入るため、戸籍が汚れる

などです。
新聞やニュースでは、2が話題になることが多いですが、本当に問題なのは1の方です。
今回の特例により
300日以内に出産しても、離婚後に妊娠した証明書を添付すれば、前夫の戸籍を経由せずに、母の戸籍もしくは現在の夫婦の戸籍に子供を記載する事になります。
私なりに、この件に関して意見をもっていますが、今回はここまでにしたいと思います。

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