Archive for 5月, 2007
枚方市談合事件
枚方市が大変なことになっています。
現職警察官(しかも捜査のエース級)が関与した清掃工場の談合事件。
逮捕された警部補は枚方警察でも8年間勤務しており、市長をはじめとする市幹部とのパイプも太い模様。
今のところ枚方市職員の逮捕者は出ていないようですが、この後の捜査の進展により市幹部の逮捕も十分ありえます。
はてさて、先日の選挙で四度目の当選をした中司宏市長は関与しているのか、今後の進展に目が離せません。
枚方市の財政はかなり厳しく、早期に立て直さないと夕張市の轍をふみかねません。
この談合事件がどのような終焉を迎えるかわかりませんが、しっかりと膿を出して欲しいと願っています。
ところで、このブログの管理人は枚方市在住の『中司』姓ですが、市長とは関係ありません。
あまり見かけない苗字ですから、何代も何代も遡ればどこかでつながっているかもしれませんが、私の知る限り親戚にはあたりません。 (どうでもよいことなんですけれど)
300日問題 続き
先日、300日問題について書きました。(こちら)
ちなみに、この問題になっている民法の条文を書きますと、
民法 第772条(嫡出の推定)
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2)婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取り消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
なぜ、このような推定規定が置かれているのでしょうか。
それは、推定が働かなかったらどうなるかを考えればわかります。推定がはたらかないと・・・
もし妻が出産した子が夫の子か否かという争いになったとき、夫は自分が子の親であることを証明しなければなりません。
また、夫が「それは俺の子供じゃない」と言い張った時、夫に「実の子供ではない」ことの証明が不要になり子供の権利、福祉はないがしろにされることになります。
それらを「推定する」とする一文で、うまく収めているのです。
私は、今回の特例には好意的な考えです。元々、法律の改正などではなく、戸籍事務の取扱いを少し変えるだけで片がつくと思っていましたので、まさにその通りの特例でした。
ところで、300日以内に出産したケースでは9割がたが「婚姻中の妊娠」だそうです。そのため今回の特例では不十分であるという意見が新聞、ニュースで取り立たされています。
たしかに「嫡出否認の訴え」は前夫が起こすしかありませんので、そこは考えなければいけないと思います。
しかし、「前夫の子供じゃないのに、前夫の戸籍に一度でも入るのはいや」という意見は、どうも我侭にしか思えず、つい冷ややかな目で見てしまいます。
(同情するケースもありますが、「夫の子と推定されない」事と天秤にかければやはり同意することはできません)
私案ですが、前夫が嫡出否認の訴えに消極的な場合やDV等で関わり合いたくない場合には、実の父親のDNA鑑定等を添えることで、嫡出の推定を覆すことができるような取扱いにすればどうでしょうか。(この場合、子供は前夫の籍に一度入ることが前提になります)
要は「親子関係不存在の訴え」の機能を向上させかつ簡易化するだけの話になるので、現実的だと思うのですが。
赤ちゃんポスト 再び
運用開始からわずか3時間、それも父に連れられた3歳児。
なんともやるせない気持ちです。
元々私は設置反対派でしたが、この問題は賛成者も反対者も基本的に同じ考えを持っているという特殊性があります。
賛成者も反対者も「子供を守る」という同じ目的を真剣に考えた結果、相反する結論に達したという感があります。
ですから、賛成派・反対派それぞれが「100%賛成(反対)という訳ではない」と考え、互いに一定の理解を示しているのでしょう。
そんな中で、最悪と言える事態が起こりました。
言葉も自分の名前も、父親の名前もしゃべることのできる3歳児の捨て子。これをどう考えたらよいのか・・・
ところで、各報道機関が報じ、識者と言われる方のコメントを読んでいると、つっこまずにはおれなくなり、ここで書きたいと思います。
読売オンライン九州発より
阪本恭子・ノートルダム清心女子大講師(哲学・生命倫理)
「捨てるつもりなら、人里離れた場所に置き去りにするはずで、単純に『捨て子』ととらえるべきではない。・・・」
この人は一体何を言ってるのか理解に苦しみます。「捨てるつもり」ではなく、「死なせるつもり」なら人里離れた云々はわかりますが。この人にとっては「捨てる」=「死なせる」であって、「生きていて欲しい」と願い置き去りにするのは「捨てるにあらず」と言うことなんでしょうか。
同じく読売オンライン九州発より
山口市の児童養護施設「山口育児院」の元施設長片山弘基さん
「親を責める声ばかりが強まれば、男児が自己否定に追い込まれてしまう。・・・」
これはその通りだと思います。しかしそれでも「男児の人権」ばかりに目をむけ、他に目を瞑ることは許されません。もともと世論を二分するような事を一地方自治体の判断にゆだね、見切り発車もよいところに起きた最悪の事態。ここで議論をしなければ、永久に議論などできないでしょう。
今回、3歳児を捨てた父に対して「犯罪としない」取扱いにするようです。
これは、「犯罪にしないから、引取りに来い」という意思表示だろうと推測します。『生死に関わらない場所への捨て子は犯罪にならない』と判断されたのだとしたら由々しき問題ですけれど。
この件で病院側は「子供の人権に配慮する」形で、ほとんどノーコメント状態です。配慮するのは当然ですが、必要なところは公開し、より深い議論を進める必要を感じます。
(興味本位のマスコミ等により子供の権利が・・・は説得力がありますので、あまり強くは言えませんが)
300日問題・特例スタート
300日問題をご存知でしょうか。
離婚後300日以内に出産した子供は、前夫の子供と推定されるという法律をめぐる問題です。
ここでひとつ法律用語のおはなしです。
法律にでは「看做す(みなす)」と「推定する」とはまったく違う言葉になります。
「みなす」は、反証が許されません。事実が「A」であっても「B」とみなされた以上、「B」として法律効果がうまれます。
対して「推定する」は、証拠を出す事で、覆す事ができます。「B」と推定されていても「A」である証拠を出す事によって推定は消え、本来の「A」として法律効果が生まれます。
余談ですが、新聞記事にも「みなす」と「推定する」をごっちゃにしているものが少なくありません。今回の件も「300日以内に生まれた子供は、前夫の子供とみなされ」と誤用しているところがありました。
推定の場合、反証すれば覆す事が出来るのに、何が問題になっているかというと、
嫡出否認の訴えは父親が起こすものなので、前夫にその気がなければ、訴えを起こす事ができない
子供は最初に前夫の戸籍に入るため、戸籍が汚れる
などです。
新聞やニュースでは、2が話題になることが多いですが、本当に問題なのは1の方です。
今回の特例により
300日以内に出産しても、離婚後に妊娠した証明書を添付すれば、前夫の戸籍を経由せずに、母の戸籍もしくは現在の夫婦の戸籍に子供を記載する事になります。
私なりに、この件に関して意見をもっていますが、今回はここまでにしたいと思います。