【 光市母子殺人 死刑判決 】 8 件のコメントがあります
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理由から始まって2時間あまり、ようやく判決がでました。死刑判決が。
弁護側は直ちに上告しましたので、確定まではもうしばらくかかりそうです。
この一連の流れは画期的なもので、今までの判例の相場からいえば無期懲役とした地裁・高裁判決は至極真っ当なものです。
しかし、多くの国民はこれを「間違っている、おかしい」と感じたのです。
殺人事件の量刑は「死刑・無期懲役・5年以上の懲役」です。
殺人事件の中にも「加害者に同情せずにはおれない」事件や「犯人を絶対許せない」事件がある訳です。
この事件では多くの国民が「絶対許せない事件」=「最も重い刑罰が妥当」と考えているのに対し、裁判所の判断は「これまでの基準で言えば無期懲役が相当」=「極刑は回避」としたものです。
今回の死刑判決は最高裁の差し戻しといった経緯から言っても、妥当であったと思います。
私自身はこの死刑判決で溜飲が下がったように思います。
ところで、死刑を望んでいた人にも色々なスタンスがあります。
「あんな奴は、殺せ!」といったもの、「殺人罪の中でもっとも重い刑を望む。法律上、死刑が一番重い刑罰だから、結果的に死刑を求める」というもの、それぞれです。
よくわからないのが死刑廃止論者で、やはり温度差はあるのだと思うのですがどうも見えてこない。
「死刑判決は不当だ」と思うのか、「現刑法下ではしかたがない、早いところ終身刑の創設を」と考えるのか・・・
また、今回の大弁護団を「死刑廃止に挑んだ勇者」とみるのか「獅子身中の虫」ととらえるのか。
それとも、「元少年を弁護することが正義だと思った弁護士であって、死刑廃止とは無関係」と考えているのか・・・
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このような凶悪事件が一件でも少なくなる世の中にしなければいけないと、至極当然のことを書いてとりあえずここまでにします。
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読ませていただきました。
かつて同じ仕事をしていたものですが、法律に携わっていたものとして溜飲が下がったとか書かれることは凄く残念の極みであります。
世論はネットを中心にして死刑にしろ!が多数を占めていましたが、それに判決内容が左右されていいものでしょうか。周りの声があったから無期懲役ではなく死刑の判決だったのでしょうか。
死刑判決の根本的理由・背景をじっくり考えていただきたいのと同時に、今回の事件でなくても極刑を!とかいう流れが大きすぎると思われませんか? 正義の味方を装ったいじめみたいな雰囲気もあります。
最高裁で再び無期懲役判決が出たらどうされるんですか?
不当判決だといって再審請求の署名活動でもなさるんですか?
辛口な文章になって申し訳ありませんでしたが、もう少しネットとかで違う視点の意見をごらんになってはいかがでしょう‥と思い書かせていただきました。
シン 様
コメントありがとうございます。
危惧される事はごもっともだと思います。しかし同時に『過去に出された判決に現代人は縛られ続けなければならないのか』という反論があります。
少なくとも今回の事件をして「殺人罪の最も重い刑罰を科すほどの事件ではない」とは私には到底思えません。
もともと最高裁判例というものは「侵すべからず」ではなく、最高裁により変更できるという前提があります。
この事件の死刑判決を「司法が世論に屈した」と見るのか「ようやく司法も民衆に目を向け始めた」とみるかで受ける印象はまったく違うでしょう。
どうでしょうか、いままでの鬱憤が一気に噴出しただけのような気もします。『こんな凶悪な犯罪ですら最も重い刑罰が適用されないのか』という不満は凶悪事件+無期判決の度にあったのではありませんか?
最近では福岡公務員飲酒運転事故で危険運転致死が適用されなかったと言う物があります。
このときにも憤りを感じた人は多かったでしょうし、私自身もそのように感じています。もし高裁で危険運転致死が適用されればやはり私は溜飲が下がった思いと表現するでしょう。
「違う視点の意見を見もせずに書いている」とシン様には思われているわけですね。残念です。
ご丁寧なレスありがとうございます。
書かれたのは判決の翌日でございますね。色んな意見に全然目を通しておられないとは申しませんが、法律に携わっておいでの方にしては内容的に短絡的かなと思い書かせていただきました。
重ね重ね失礼な文ですいません。
考え方・捉え方は人によって異なりますし、あなたのおっしゃることもよくわかります。
自分としては今回の判決は本来なら無期懲役となるべきところ死刑になってしまった、それは当然ではなく やむをえず・しかたなく と思っています。別に不服があるわけではありません。
何が不服かというと死刑になった理由です。
判決では‥差し戻し審になって新供述を展開したことを「不自然不合理」とし、弁護側が主張した情状面について「斟酌(しんしゃく)する理由はみじんもない」ということになっている。つまり単なる死刑逃れであって真摯に反省していると言えないという解釈です。
逆にいえば「ごめんなさい!死んで償えるものでもないですが、どんな刑罰でも受けます!」と真摯に発言していれば死刑は免れた?ということになります。
この裁判以前にも遺族を怒らせたりしているので今回の裁判での被告人供述が全てではありませんが、ずっとそう言ってたら今回も死刑判決は出なかったはずです。(一審判決・量刑の理由3、参照)
被告の態度や供述内容などは以前からニュースで流れてましたが、それを知る前は死刑ではなく無期懲役が妥当と思っていたのか?ということになります。(ネット等で) 死刑はかわいそうだ‥から、反省してないみたいだから死刑でいんじゃない?に変わったのかといえばそうではありません。最初から死刑!の声が多かったです。
あと本村氏についても同情より批判の声のほうが多かった。ネットやメディアが大きい顔をしている世論とかはそんなもんです。
私の持論としましては情状酌量の余地については逮捕までと思っています。自白供述まで含めて。起訴されてから反省云々で大きな差をつけるのはおかしい。 なぜなら本当に謝っているのか見抜けるのか?という以外に、年少者ほど遺族の言葉にカチンときたり心証を害するような発言をします。今は20代後半の年齢になってるとはいえ社会生活を送ってきていたわけではありませんので精神的に成長しているのか疑問です。
つまりは同じような犯罪を犯しても年少者ほど量刑が重くなるという事態になりかねません。
今回の上告は棄却される可能性が大ですが、同じ死刑判決にしてもそのあたりを考慮した最高裁での裁判を希望します。
毎日新聞に野田正彰氏の発言を読むために、いつも不愉快に思い、毎日新聞大阪本社に何度も抗議の電話をしました。光市の広島高裁での死刑判決も極めて当然だと思います。残忍な犯罪を犯しても極刑にならない、そういう考えの基には、野田正彰氏の存在は大きいと思います。勤務先の関西学院大学は、なぜ野田氏の辞職勧告をしないのか、野田氏は、講義で学生に何を学ばせたいのか恐ろしいです。わたしは、野田氏から指導を受けたくありません。
シン様、再度コメントありがとうございます。
確かに、判決後の意見と言う事ではあまり見ていないと言われてもしかたないですね。
ただ長い時間がかかっている裁判ですから、今回の判決までに色々な意見に接したつもりではおります。
これは私も同じように感じました。もし真摯に反省していれば死刑は免れたかもしれなかったのか、と。
しかし、どうやら判決というものは「理由を積み重ねた結果として下される」だけでなく「最初に結論(判決)があり、それが合理的に見えるように理由を後付する」ことも行われているようです。
(そのように考えないとあまりに腑に落ちない事が多いように思う)
今回の判決は最高裁からの差し戻し理由からも「死刑判決ありき」でした。仮に元少年が真摯に反省したところで「反省の心は芽生えているが、事件の重大性に鑑み、極刑は免れない」という理由が付いたのではないかと想像します。
そこに、弁護方針がガラッと変わり「極刑の理由付けにうってつけ」とばかり、判決理由にしたのではないでしょうか。(あくまで想像です)
さらには、「いくら被告の利益のためとは言え、司法全体へ不信感を抱かせるような弁護方法に釘を刺した」とも想像しています。
これはどうも実感が無いですね。少なくとも私の周りでは批判の声は極少数でした。
(最も多かったのは圧倒的に弁護士批判ではありましたが)
これはどうも詭弁に聞こえます。若かろうが年配だろうが、凶悪事件を起こし逮捕されたのに今だにすぐにかっとする者が、すぐ出てこられるのは困ります。
もっとも真摯な反省をしているように見せかける芸達者の刑が軽くなるのはいただけません。
逮捕後の反省を考慮に入れないという考え方は(全面的ではないにしろ)同意します。
まったく同意です。
藤原様、コメントありがとうございます。
野田氏についてはこちら、精神鑑定医への疑問にも書いておりましたのでご覧下さい。
ご丁寧なレスありがとうございます。
最初に判決ありき‥今回の場合はそうでしたね。
今後最高裁で棄却された場合はこれを判例と呼ぶのでしょうか。
(ちなみに判例とは最高裁の判決による。)交通事故判例とか、こんなのが最高裁までいったの?というのが結構あります。
自分には中学生の子供がいて、割と良い子の部類と思ってはいるのですが、先日なにに腹を立てたのか廊下の壁を蹴ってポッカリ穴があいてしまいました。少年犯罪というのはこういうのを考慮しておこなわれます。大人で壁に穴をあける人は滅多にいません。
つまり
今回の判決文は「斟酌(しんしゃく)する理由はみじんもない」というのではなく、年少者ということを考慮しても余りある‥としないといけないのでは?と感じます。
17才だったらどうなるの?ということもありますし。。
宮崎勤事件も、生い立ちとか精神状態を考慮しても余りある‥という釣銭の考え方ではなかったか‥
野田教授の件ですが、藤原さんは教えてもらってるのでしょうか?
教授の言われるのは確かに変です。(殺したのは1.5人と発言した教授もいましたけど)
そもそも、被害者になつこうとして訪問したとか‥それがお減刑理由になるのでしょうか?ということです。
襲う目的で訪問しようが甘える目的で訪問しようが逆上して殺したのには違いないんで、大差ないのではないでしょうか。精神状態とか、そういうのも考慮しても死刑!という判決であったならこれほど敵対することもなかったのではないかと思います。
あと教授の言われてた傷害致死の適用。訪問した時は殺意はなかったというのは確かでしょう。その後どういう精神状態だったかは憶測するしかないですが、子供については傷害致死のような気もします。
実は殺人罪と傷害致死罪とには明確な殺人の場合を除いて線引きはできないものなんです。今回は微妙ですが、刑に大差があるといえばそうではなく、罪の名では線引きしますが傷害致死といえど殺人に近い場合は重くなります。
例を示します。http://response.jp/issue/2004/1203/article66075_1.html
これは殺人ではないのか?と思いますけど境界の事件だと思います。
狙った子供が死亡していれば殺人罪で無期懲役になったのでは?とも。
残忍きわまりないといえば上記の被告もそうですが、懲役18年です。
死刑を!とお考えになるのも当然だとは思いますが、状況や他の事件とのバランスを考えると無期?死刑?微妙なと思いますよ。
追加&補足させていただきます。
上記の無期懲役になったのでは?というのは、亡くなった子供さんに加えて目標の子供さんも‥という場合です。
もう一つ事例を。http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080512-00000049-mai-soci
妹を殺してバラバラにした事件で求刑が17年!?です。上記の傷害致死とあまり変わりませんね。
ここでも精神状態がどうのという話が出てますが、まともな人は人を殺しません。精神がおかしいから殺人を犯すのです。そんなこと言ってたら殺人犯は全員無罪になってしまう。おかしい人達を再び社会に出すほうがおかしいと思います。
せめて求刑20年にして欲しかった。夫殺害バラバラが求刑20年(判決15年)で、あちらのほうが暴力を受けてたりしてましたから酌量の余地はあるはずです。なぜ3年の差がついたかというと妹殺しのほうは若かったからというのがあるかも。