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	<title>Comments on: ３００日問題　続き</title>
	<link>http://blog.syosi.net/archives/29</link>
	<description>大阪発、行政書士の気ままなブログ</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 04:02:42 +0000</pubDate>
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		<title>By: サンダーマウス</title>
		<link>http://blog.syosi.net/archives/29#comment-6636</link>
		<dc:creator>サンダーマウス</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 16:13:40 +0900</pubDate>  
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		<description>「離婚後３００日以内に生まれた子は前夫の子とする」
これに付いて、現行法規に不備があることは明らかです。

しかし、プロジェクトチームの改正案では、新たな不備を引き起こすのでは？

前夫と後夫以外に当事者がいない場合でも、以下の３とおりの状態が考えられます。
　１．離婚時に前夫の子を懐胎している。
　２．離婚時に後夫の子を懐胎している。
　３．離婚時に懐胎していない。

父親の確定、および、不貞の有無を良識的に考えた場合、
　１．の場合、前夫の子と認めるべきです。
　２．の場合、後夫の子と認めるべきですが、不貞であることには間違いありません。
　３．の場合、後夫の子と認めるべきです。

いずれにしろ、離婚時に既に状態が確定しているはずなので、今まで出生届で扱っていたものを、離婚届で扱うように、
すなわち、離婚時に懐妊しているか、懐妊中の子をどうするか、役所に提出しなければならないように、改正すべきです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「離婚後３００日以内に生まれた子は前夫の子とする」<br />
これに付いて、現行法規に不備があることは明らかです。</p>
<p>しかし、プロジェクトチームの改正案では、新たな不備を引き起こすのでは？</p>
<p>前夫と後夫以外に当事者がいない場合でも、以下の３とおりの状態が考えられます。<br />
　１．離婚時に前夫の子を懐胎している。<br />
　２．離婚時に後夫の子を懐胎している。<br />
　３．離婚時に懐胎していない。</p>
<p>父親の確定、および、不貞の有無を良識的に考えた場合、<br />
　１．の場合、前夫の子と認めるべきです。<br />
　２．の場合、後夫の子と認めるべきですが、不貞であることには間違いありません。<br />
　３．の場合、後夫の子と認めるべきです。</p>
<p>いずれにしろ、離婚時に既に状態が確定しているはずなので、今まで出生届で扱っていたものを、離婚届で扱うように、<br />
すなわち、離婚時に懐妊しているか、懐妊中の子をどうするか、役所に提出しなければならないように、改正すべきです。</p>
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